外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
外国人技能実習制度は、国の制度です。
当組合では各国の送出し機関と業務提携をしており、外国人技能実習生の斡旋、技能実習生及び受入企業の監理を行います。
外国技能実習生の受入期間は3年間です。(最長は5年間です)期間中は技能実習生と雇用契約を締結し技能実習生は労働者として受入企業において技能等を習得します。